こんにちは!空色の森です。
いよいよ自立支援医療の更新日時が近づいてまいりました今日この頃、着々と準備を進めて参ります。
というわけで、今回は自立支援医療についてご紹介できればと思います。難しい内容も多いため厚生労働省のHPを参考に、できる限り実例も交えつつ記載していきたいと思いますので、どうか最後までお付き合いいただけますと幸いです。
自立支援とは
それでは、自立支援医療について説明させていただきます。自立支援医療とは、「心身の障がいを患った方々が医療を受ける際、その負担を軽減するための行政サービス」のことです。
具体的には、患者さんの負担が大きくなりすぎないように、所得に応じて1カ月当たりの負担上限額を設定(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割負担)してくださったり、費用が高額な治療を長期にわたり続けなければならない方や育成医療の中間所得層に関しては、更に軽減の措置を実施してくださります。(参考:厚生労働省HP,自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み,001507772.pdf,参考日:2026年2月)
要約すると、医療との長い付き合いが必要な方々に金銭的支援をしますよというものです。有効期間は1年以内です。(以降は1年ごとに自立支援医療受給者証を更新していきます)
筆者の場合は1カ月あたりの医療費がそこまで大きいものではないので3割→1割へ負担軽減していただいております。
詳細な金額は厚生労働省HP(厚生労働省HP,自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み,001507772.pdf,参考日:2026年2月)をご覧ください。
対象者
厚生労働省HPによると対象者は以下のようになります。
以下引用:厚生労働省HP,自立支援医療制度の概要 |厚生労働省,引用日:2026年2月
精神通院医療:
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、
通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療 :
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、
その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療 :
身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
精神疾患の場合の具体例が記載されていたので掲載させていただきます。
(引用:厚生労働省,自立支援医療(精神通院医療)について,001507767.pdf,引用日:2026年2月)
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症
・PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害
・知的障害、心理的発達の障害
・アルツハイマー病型認知症、血管性認知症
・てんかん など
ですので、筆者の場合、双極性障害の治療で通っている精神科は自立支援医療の対象となりますが、PMDDで通っている婦人科は対象外となっています。
自立支援医療は基本、登録した病院と薬局がサービス受給対象となります。
筆者の場合、婦人科の方を登録していないのも対象外の要因となっています。なお、入院治療やカウンセリングも対象外のようです。
精神科に通われている方の中でまだ自立支援医療を受けていない方はぜひサービス受給の検討をしてみることをおすすめします。
手続き
手続きはお住いの市区町村の窓口で可能です。どの窓口に行けばよいか悩んだ際には、職員さんに「精神科の自立支援医療の件で来たのですが…」とお伺いすると、教えていただけるかと思います。筆者は一人で探して迷子になりました💦
手続きに必要なものは以下の通りです。詳細は厚生労働省HP(001507767.pdf,参考日:2026年2月)でご確認ください。市区町村によっては書類のチェックリストをいただける場合もあります。1度、電話やメールで確認してみると2度手間にならずに済むかと思います。
<必要なもの>
・自立支援医療支給認定申請書(市区町村の窓口でいただけます)
・医師の診断書(作成時間は先生によって各々です)
・同じ医療保険世帯の方の所得の状況等が確認できる資料
・健康保険証(写しなど)
・マイナンバーの確認書類
・その他、市区町村ごとに必要なもの
市区町村の窓口に加えて、事前に病院の先生にも相談しておくとより円滑に準備が整うかと思います。筆者はアポなしで診断書を依頼した結果、再診察となりました(先生、すみません💦)
実際に活用した感想
実際に自立支援医療を活用して感じたことは、「本当に助かる」ということです。
筆者の場合、働いていない期間もあったので、医療費は大きな支出でした。
そこを行政、皆様の税金に助けていただいたことで、継続して通院することができ、そのことが病状の安定や就職につながりました。
本当に感謝しかありません。
先の未来を切り開くためにも、現在自立支援医療を受けていない方は1度検討していただくことをお勧めいたします。
いかがでしたでしょうか。最後までお読みいただきありがとうございました。気になった方はぜひお住いの市区町村の窓口か主治医へお尋ねください。

